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救急患者連携搬送料について

救急患者連携搬送料について

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救急患者連携搬送料について、(3)「・・・初期診療を行った医療機関において入院医療の提供を行っていない診療科に係る入院医療を提供するために他の医療機関に搬送する場合等は、算定できないと。」とあります。
下記事例についてご教授願います。
①他医療機関へ内科(癌疾患)で入院中に、転倒し脱臼を認めたため、当院の整形外科へ紹介となる。
②当院清家外科医師にて診療を行い、保存的加療のため、当院での入院加療の必要はないと判断。
③紹介元へ搬送となり引き続ぎ内科への入院継続となる。
この場合は算定できないとの解釈になりますでしょうか?
また、搬送先の病院に当院で診療を行った診療科がなくても、診療をおこなった疾患名での入院であれば算定できますでしょうか?

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