口腔機能実地指導料の算定について質問です。
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口腔機能低下症の7項目評価で1~2項目が該当する場合は、「口腔機能管理中」の傷病名で口腔機能実地指導料の算定が可能と教えていただきました。
一方、OF-5(Oral frailty 5-item Checklist)を用いて評価した場合、5項目中2項目以上に該当する患者についても、「口腔機能管理中」の傷病名で口腔機能実地指導料を算定できると考えてよいのでしょうか。
それとも、「口腔機能管理中」として算定するためには、口腔機能低下症の7項目評価で1~2項目該当していることが要件となるのでしょうか?
一方、OF-5(Oral frailty 5-item Checklist)を用いて評価した場合、5項目中2項目以上に該当する患者についても、「口腔機能管理中」の傷病名で口腔機能実地指導料を算定できると考えてよいのでしょうか。
それとも、「口腔機能管理中」として算定するためには、口腔機能低下症の7項目評価で1~2項目該当していることが要件となるのでしょうか?
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