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がん患者指導管理料ニの算定について

がん患者指導管理料ニの算定について

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施設基準を満たした施設において、BRCA1/2遺伝子検査の実施前に患者に対して説明すると算定できるとされるがん患者指導管理料ニですが、説明を当医療機関で行い、この検査を他の提携医療機関で実施する場合、算定すると当該指導料は査定されるのでしょうか?それともコメントや詳記でその旨を記載すれば査定は回避できるのでしょうか?
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