DPC算定対象病棟への再転棟について
DPC算定対象病棟への再転棟について
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令和8年度診療報酬改定の疑義解釈(その2)問9-6について質問です。
問9-6では、DPC算定対象とならない病棟へ転棟後、診断群分類上2桁が同一の傷病名で再度DPC算定対象病棟へ転棟した場合は、「一連」の入院として取り扱うとされています。
①再転棟の理由が、再発や急性増悪であった場合でも、「一連」の入院として取り扱うのでしょうか。
②疑義解釈では、「入院日Ⅲを超えた後、DPC算定対象とならない病棟へ転棟し」と記載されていますが、入院日Ⅲを超える前にDPC算定対象とならない病棟へ転棟し、その後、診断群分類上2桁が同一の傷病名で再度DPC算定対象病棟へ転棟した場合についても、「一連」の入院として取り扱うのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
問9-6では、DPC算定対象とならない病棟へ転棟後、診断群分類上2桁が同一の傷病名で再度DPC算定対象病棟へ転棟した場合は、「一連」の入院として取り扱うとされています。
①再転棟の理由が、再発や急性増悪であった場合でも、「一連」の入院として取り扱うのでしょうか。
②疑義解釈では、「入院日Ⅲを超えた後、DPC算定対象とならない病棟へ転棟し」と記載されていますが、入院日Ⅲを超える前にDPC算定対象とならない病棟へ転棟し、その後、診断群分類上2桁が同一の傷病名で再度DPC算定対象病棟へ転棟した場合についても、「一連」の入院として取り扱うのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
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