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短期滞在対象手術を日帰り(外来)で実施した場合について

短期滞在対象手術を日帰り(外来)で実施した場合について

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短期滞在対象手術を日帰りで実施した場合において、入院扱いの場合は短期滞在手術等基本料3での算定になるかと思います。
入院ベッドを使用せず外来扱いで手術実施した場合は、通常の外来計算(出来高算定)になるとの理解で相違ないでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
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