在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2について
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2について
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いつも大変お世話になっております。
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2の算定を検討しております。
在宅時医学総合管理料を算定している他の医療機関より求めを受け、当院(精神科)より6ヶ月、訪問診療月1回を行う予定です。
①訪問診療を月1回行う患者より精神的な理由で緊急で求めを受けた場合も、往診料の算定は不可となりますでしょうか?
②施設に入所している患者さんに対して、訪問診療を行う場合、施設の敷地は同じですが、住所が異なる場合は同一建物居住以外となりますでしょうか?
③在宅時医学総合管理料を算定している他の医療機関が当院に求める場合、依頼は文書になるかと思いますが文書などは決まった書式がありますでしょうか?
また内容は依頼する疾患名、依頼理由などがあれば問題ないでしょうか?
④施設に入所している患者さんに対して訪問診療を行った場合、交通費などはそれぞれの患者さんに一律に負担してもらっていますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2の算定を検討しております。
在宅時医学総合管理料を算定している他の医療機関より求めを受け、当院(精神科)より6ヶ月、訪問診療月1回を行う予定です。
①訪問診療を月1回行う患者より精神的な理由で緊急で求めを受けた場合も、往診料の算定は不可となりますでしょうか?
②施設に入所している患者さんに対して、訪問診療を行う場合、施設の敷地は同じですが、住所が異なる場合は同一建物居住以外となりますでしょうか?
③在宅時医学総合管理料を算定している他の医療機関が当院に求める場合、依頼は文書になるかと思いますが文書などは決まった書式がありますでしょうか?
また内容は依頼する疾患名、依頼理由などがあれば問題ないでしょうか?
④施設に入所している患者さんに対して訪問診療を行った場合、交通費などはそれぞれの患者さんに一律に負担してもらっていますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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