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リハビリテーションの加算について

リハビリテーションの加算について

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初期、休日リハビリテーション加算の対象者について質問です。

注3「特掲診察料の施設基準等別表第9の6第2号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪したものを除き、「注3」に規定する加算は算定できない。

とあります。(休日についても同様)

変形性関節症や、腰部脊柱管狭窄症、拘縮などが該当するかと思われますが、そうなると「発症、手術又は急性増悪」の「発症」に該当する運動器疾患とはなんなのでしょうか。

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