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時間外加算の特例について

時間外加算の特例について

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時間外加算の特例についてご教示いただきたく質問させていただきました。
平日夜診診療(18時~20時)を行っているので、その時間帯は診療時間内との解釈でした。
市町村の救急当番日においては、夜診診療時間内であっても外来患者さんの診療報酬計算について18時~20時の間は、時間外加算の特例が算定できると聞きました。
また、時間外特例医療機関では、特例対象時間を診療時間とする場合であっても、時間外加算の特例として算定ができると診療報酬点数本には記載があります。
ご教示いただきたいのですが、夜診診療時間帯(18時~20時)についての外来患者さんの算定はどのようにすればよいのでしょうか?
1.夜診標榜時間内であるため通常の診察料のみ算定する。
2. 市町村の救急当番日(輪番日)のみ18時~20時に算定する。
3. すべての夜診(18時~20時)日において算定する。
以上3つの選択肢があるのではと悩んでいます。
ご教示お願い致します。
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