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酸素濃縮装置加算の翌月分の算定について

酸素濃縮装置加算の翌月分の算定について

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お世話になります。
在宅でHOT導入中の方が、7月の定期訪問予定前にお亡くなりになりました。その場合、在宅酸素療法指導管理料は取れないが、酸素濃縮装置加算、呼吸同調式デマンドバルブ加算、酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ)、在宅酸素療法材料加算(その他)は6月分のレセプトで翌月分も算定すれば算定可能ということを当掲示板の別の質問で学ばせていただきました。その場合は、摘要欄に別でコメントは必要でしょうか?
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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