A104 特定機能病院入院料の加算である「入院栄養管理体制加算」の入院初日の取扱い
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2022年改定時点では、注の説明として、「入院初日とは、第2部「通則5」に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない」とありましたが、2024年改定にて「入院初日とは、当該患者が当該加算を算定できる病棟に入院又は転棟した日のことをいう。・・・」と記載変更されておりました。
2024年改定によって、通算される入院期間であっても、繰り返し対象病棟に入退院していれば算定可能と考えてよいのでしょうか?
皆様の病院での取扱をご教示いただけますと幸いです。
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