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重症化予防連携強化加算について

重症化予防連携強化加算について

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医科からの紹介で訪問診療で歯周管理を行なっている患者さんの加算について質問をさせてください。
患者さんが医科からの紹介で、令和5年に当院の訪問歯科診療を受診されました。
現病歴に糖尿病が記載されており、旧SPTに入っていましたが、今年の5月までPリスクの算定は行なっておりませんでした。
6月の改訂で重症化予防連携強化加算が導入され、当院としても連携を図る目的から情共2を算定し、加算を算定していこうと考えております。
この場合、医科宛に歯周病についての現状報告の文書を作成し、情共2を算定した月から、新SPTに対して加算の100点が算定できるという理解でよろしいでしょうか。
それとも、改めて医科宛に全身状態についての照会状を作成して情共1を算定し、返書をいただいてから、情共2を出して加算が算定できるようになるといった流れになりますでしょうか。
これまで、文書でのやり取りこそ行っていませんでしたが、医科側も歯科側も患者さんの状況は共有できている関係性を築けている状況でした。
改めて、文書が加算の条件となり、どの段階で加算が算定できるようになるのか、疑問なところでしたので、よろしくお願いいたします。
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