骨内異物除去算定時の短期滞在3について
骨内異物除去算定時の短期滞在3について
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いつもお世話になっております。
以前他の方が質問をされていた、橈骨・尺骨に対して別皮切で骨内異物除去術をした場合、橈骨・尺骨それぞれ骨内異物除去術を算定できると拝見しました。
入院で実施した場合、短期滞在手術等基本料3を算定すると思います。
ただ、短期滞在手術等基本料3(6)以下のアからカまでに該当する場合は、短期滞在手術等基本料3を算定しない。~省略~ イ 入院した日から起算して5日以内に(5)に掲げる手術等の中から2以上を実施した場合
と記されているため、短期滞在手術等基本料3を算定せず、出来高で前腕骨骨内異物除去術×2で算定すると解釈してよろしいでしょうか?
以前他の方が質問をされていた、橈骨・尺骨に対して別皮切で骨内異物除去術をした場合、橈骨・尺骨それぞれ骨内異物除去術を算定できると拝見しました。
入院で実施した場合、短期滞在手術等基本料3を算定すると思います。
ただ、短期滞在手術等基本料3(6)以下のアからカまでに該当する場合は、短期滞在手術等基本料3を算定しない。~省略~ イ 入院した日から起算して5日以内に(5)に掲げる手術等の中から2以上を実施した場合
と記されているため、短期滞在手術等基本料3を算定せず、出来高で前腕骨骨内異物除去術×2で算定すると解釈してよろしいでしょうか?
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