呼吸同調式デマンドバルブ加算
呼吸同調式デマンドバルブ加算
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在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ性選定性心疾患の患者を除く)に対して、呼吸同調式デマンドバルブ加算を使用した場合に、3月に3回限り、第1款の所定点数に加算する。と以前まではこの内容でしたが、今回の改定で「3月に3回に限り」が削除されていました。
この場合、2か月に1回の受診や3か月に1回の受診では呼吸同調式デマンドバルブ加算は1か月分しか算定できなくなったということでしょうか?
解釈が難しく質問させていただきました。
この場合、2か月に1回の受診や3か月に1回の受診では呼吸同調式デマンドバルブ加算は1か月分しか算定できなくなったということでしょうか?
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