電子的診療情報連携体制整備加算について
電子的診療情報連携体制整備加算について
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電子的診療情報連携体制整備加算(再診)を算定し、他保険(労災)でも算定した場合はどちらかしか算定できないのでしょうか?
【令和8年度厚労省 疑義解釈資料の送付について(その4)問4にて
「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、「A000」初診料の注16 に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定できるか。 A算定不可】と同じようにどちらかしか算定できないのかと思うのですが、どなたか教えてください。
【令和8年度厚労省 疑義解釈資料の送付について(その4)問4にて
「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、「A000」初診料の注16 に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定できるか。 A算定不可】と同じようにどちらかしか算定できないのかと思うのですが、どなたか教えてください。
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