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調剤時残薬調整加算について

調剤時残薬調整加算について

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7日以上の残薬調整時、または6日以下であっても条件満たせば加算が取れるというのはわかったのですが残りがたくさんあるからと疑義で処方が削除になった場合でも算定可能ですか??(改定前は重複帽子加算の残薬で算定してました。)
減数調剤の場合は0日にはできないという解釈で、1日残せば加算算定出来るという認識でよろしいでしょうか?
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