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令和8年6月からの通院精神療法って…

令和8年6月からの通院精神療法って…

  • 受付中回答1
いつもお世話になっております。
少し気になったことがあり、皆様の運用を教えていただきたく投稿しました。

今回の改定で、精神保健指定医以外が算定する通院精神療法について、施設基準を満たしていない場合は
所定点数の60/100になることを、恥ずかしながら先日レセチェック時に知り、対象医師分を慌てて
修正対応しました。

その対応をしている中で、生活習慣病管理料(Ⅱ)と通院精神療法が同月に算定できる患者さんの
扱いについて疑問が出てきました。

当院では、生活習慣病管理料(Ⅱ)の対象となる方には全員に指導管理を行い、併算定不可など
算定できない方は医事で管理料を落としています。(医師が複数科の算定状況など把握しきれないため)
また、生活習慣病管理料(Ⅱ)と通院精神療法が重複する場合は、これまで通院精神療法を優先して
算定していました。たしか特定疾患療養管理料の頃からそうだった気がします。
ただ、今回の改定で生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括範囲が緩和され、さらに通院精神療法は減算となる
ケースもあることを考えると、むしろ生活習慣病管理料(Ⅱ)を優先したほうがよかったのでは…?と
思い始めています。そもそも減算される前から管理料のほうが高いですし…。

一応診療報酬のことですので、カテゴリをどうしようか迷ったのですが、当院の体制がお粗末すぎて
Q&Aの価値を若干下げそうだったので雑談で投稿してみました。崩れた文章で申し訳ありません。
同じような運用をされている医療機関では、このような場合はどちらを優先して算定されていますか?
また、院内で何かルールを決めて運用されていれば、参考に教えていただけるとうれしいです。

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