健診とは関連のない診察料と、健診で精査要になった場合の診察料について
健診とは関連のない診察料と、健診で精査要になった場合の診察料について
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タイトルが非常に分かりににくくて申し訳ありません。
何が申したいかというと、
例えば、特定健診とそれに関連のない整形外科で診察をした場合は、
再診料を算定できるのですが、この場合、【健診等の実施とは別の受診において保険診療を実施した(再診料)】が必要であるかどうかです。
このコメントは、タイトル後半にある、健診で精査が必要となった患者が後日受診した場合に初診料が算定できないことから、再診料のコメントとして入力すると理解しておりました。
コメントとしては、どちらにも使用するのが正しいかどうかをご教示いただければと思います。
何が申したいかというと、
例えば、特定健診とそれに関連のない整形外科で診察をした場合は、
再診料を算定できるのですが、この場合、【健診等の実施とは別の受診において保険診療を実施した(再診料)】が必要であるかどうかです。
このコメントは、タイトル後半にある、健診で精査が必要となった患者が後日受診した場合に初診料が算定できないことから、再診料のコメントとして入力すると理解しておりました。
コメントとしては、どちらにも使用するのが正しいかどうかをご教示いただければと思います。
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