看護・多職種協働加算の在宅復帰率について
看護・多職種協働加算の在宅復帰率について
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在宅復帰率を算出するにあたり、計算対象から除外する患者の中に、
「同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者」とありますが、
急性期病院B一般入院料を算定する病棟から、特定集中治療室管理料を算定する病棟に転棟し治療後、
また急性期病院B一般入院料を算定する病棟に戻ってきて、数日後に自宅に退院した場合、
この患者さんは、特定集中治療室管理料を算定する病棟に転棟した時点で退院扱いとなり、在宅復帰率の計算対象から除外されるのでしょうか?
それとも、自宅への退院は急性期病院B一般入院料を算定する病棟へ戻ってきてからなので、
分母、分子ともに計算式に含めて良いのでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
「同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者」とありますが、
急性期病院B一般入院料を算定する病棟から、特定集中治療室管理料を算定する病棟に転棟し治療後、
また急性期病院B一般入院料を算定する病棟に戻ってきて、数日後に自宅に退院した場合、
この患者さんは、特定集中治療室管理料を算定する病棟に転棟した時点で退院扱いとなり、在宅復帰率の計算対象から除外されるのでしょうか?
それとも、自宅への退院は急性期病院B一般入院料を算定する病棟へ戻ってきてからなので、
分母、分子ともに計算式に含めて良いのでしょうか?
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