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入院ベースアップ評価料の様式97での区分変更について

入院ベースアップ評価料の様式97での区分変更について

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入院ベースアップ評価料の様式97での区分変更についておしえていただきたいことがあります。
わかりにくい文章ですが、ご容赦願います。

令和6年度からベースアップは算定しており、
6月からの診療報酬のために、入院ベースアップの新規申請をおこない、その区分で算定しています。例えですが、入院評価料20です。
5月の申請時の入院在籍数の平均(2.3.4月)が5000だったとします。

4.5.6月の平均を算出したところ平均(4.5.6月)が5400でしたので、1割以上の変化のところにチェックが付きませんでした。
そして、下方の入院BU評価料の算定可能区分の表示が、入院評価料21と表示されました。
しかし、そのすぐ下に、「区分変更の必要はありません」と表示されています。
ここで質問ですが、

①入院評価料21と表示されているという事は、7月分から入院評価料21が算定できるのか?
②その際、7月中に入院評価料21の区分変更届の提出はするのか?(届を出せば算定可能?届を出さなければ算定不可?)
③区分変更という意味は、区分変更届が不要なのか?それとも評価料20から21への変更が不要なのか?とちらなのでしょう?
★「区分変更の必要はありません」と表示されているので区分変更届は不要で入院評価料21を算定できるということなのか?
★入院評価料21と表示されているが、「区分変更の必要はありません」と表示されているので、区分の変更自体(20から21)が必要なく、今までどおり入院評価料20での算定となるのか?

もちろん、6/19更新の様式97を使っております。

ご教示いただければと思います。

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