在宅患者訪問点滴注射指示について
在宅患者訪問点滴注射指示について
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訪問診療を行う診療所で勤務しています。
訪問先のグループホームでは、訪問看護ステーションと契約し、医療連携体制をとっています。
当院と契約して訪問診療を受けている入居者に点滴が必要となり、グループホームが契約している訪問看護ステーションから「在宅患者訪問点滴注射指示書」の発行を依頼されました。
一方で、医療での訪問看護の介入は行わないため、「訪問看護指示書」の発行は不要との説明を受けています。
この場合、在宅患者訪問点滴注射指示書を発行し、訪問看護ステーションが週3日以上点滴を実施した場合でも、「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」は算定できるのでしょうか。
お尋ねしたい点は、「訪問看護指示書を発行していなくても、在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定できるのか」という点です。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです。
訪問先のグループホームでは、訪問看護ステーションと契約し、医療連携体制をとっています。
当院と契約して訪問診療を受けている入居者に点滴が必要となり、グループホームが契約している訪問看護ステーションから「在宅患者訪問点滴注射指示書」の発行を依頼されました。
一方で、医療での訪問看護の介入は行わないため、「訪問看護指示書」の発行は不要との説明を受けています。
この場合、在宅患者訪問点滴注射指示書を発行し、訪問看護ステーションが週3日以上点滴を実施した場合でも、「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」は算定できるのでしょうか。
お尋ねしたい点は、「訪問看護指示書を発行していなくても、在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定できるのか」という点です。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです。
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