訪問前の医療機器貸し出し 算定について
訪問前の医療機器貸し出し 算定について
- 受付中回答1
在宅患者で初回訪問予定の数日前にHOTにおける酸素ボンベ等医療機器を貸し出しし1日使用されましたが、初回訪問日より前に亡くなられた患者様がいらっしゃいます。訪問予定日は決まっていましたが、実際に訪問をしていないので指導料は算定できないと理解しております。しかし、酸素ボンベ等の医療機器の貸出は行っております。指導を行っていない場合、酸素ボンベ加算等も算定できないのでしょうか?もしくはレセプトに詳記すれば算定できるのでしょうか?
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
受付中回答3
解決済回答1
受付中回答2
受付中回答1
教えて頂きたいです。 訪問診療の患者で医師より点滴指示があり、訪問看護にて点滴を週に2回ほど実施する場合どのように算定するのが正解でしょうか。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
