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重症化予防連携強化加算について

重症化予防連携強化加算について

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以前の「歯周病ハイリスク患者加算」は所定の条件を満たすことで通常のSPTに上乗せして算定できましたが、「重症化予防連携強化加算」は情共2で医科へ情報提供したときのみ算定できると理解すればよいのでしょうか。
それとも、情共2で医科へ情報提供したあとはSPTのたびに重症化予防連携強化加算を算定してよいのでしょうか。
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