精神科訪問看護の特指示明けでの訪問の算定について
精神科訪問看護の特指示明けでの訪問の算定について
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弊社は訪問看護ステーションで、精神科訪問看護で介入している利用者様がいます。
頻回の訪問が必要な理由があり、特別指示書が「7月1日〜7月14日付」で発行されております。
通常指示期間も充分にあります。
現在1日〜14日までは弊所では毎日訪問しておりまして、その後15日からは週3回の訪問にする予定です。
通常の指示では保険診療内では週3回までしか訪問できないかと存じます。
そして、調べたところ、「週3回まで」というところの起点は毎週日曜日とのことです。
そこで疑問なのですが、
12日(日曜)、13日(月曜)、14日(火曜)は特指示で訪問しております。
以降は週3回(月水金や、火木土など)で訪問するのですが、この場合、今週(12日〜18日)は特指示で今週はすでに週3回訪問しているから、15日以降に訪問はできないということでしょうか?
頻回の訪問が必要であるため特指示が出ているため、いきなり、週3回の規定で、15日〜18日まで訪問せず、次は19日(日曜)以降に可能であるという状態ですと、利用者様がとても困るのです。
もしくは、15〜18日の訪問の算定は「精神科訪問看護Ⅰ週3日まで」を算定して、必要に応じて、12〜14日の訪問は「精神科訪問看護Ⅰ週4日以降」を算定すれば良いのでしょうか?
わかりづらくて、恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
頻回の訪問が必要な理由があり、特別指示書が「7月1日〜7月14日付」で発行されております。
通常指示期間も充分にあります。
現在1日〜14日までは弊所では毎日訪問しておりまして、その後15日からは週3回の訪問にする予定です。
通常の指示では保険診療内では週3回までしか訪問できないかと存じます。
そして、調べたところ、「週3回まで」というところの起点は毎週日曜日とのことです。
そこで疑問なのですが、
12日(日曜)、13日(月曜)、14日(火曜)は特指示で訪問しております。
以降は週3回(月水金や、火木土など)で訪問するのですが、この場合、今週(12日〜18日)は特指示で今週はすでに週3回訪問しているから、15日以降に訪問はできないということでしょうか?
頻回の訪問が必要であるため特指示が出ているため、いきなり、週3回の規定で、15日〜18日まで訪問せず、次は19日(日曜)以降に可能であるという状態ですと、利用者様がとても困るのです。
もしくは、15〜18日の訪問の算定は「精神科訪問看護Ⅰ週3日まで」を算定して、必要に応じて、12〜14日の訪問は「精神科訪問看護Ⅰ週4日以降」を算定すれば良いのでしょうか?
わかりづらくて、恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
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