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入退院支援加算1の専任について

入退院支援加算1の専任について

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本加算では、
入退院支援部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が1名以上配置されていること。更に、専従の看護師が配置されている場合には入退院支援及び地域連携業務に関する経験を有する専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合には入退院支援及び地域連携業務に関する経験を有する専任の看護師が配置されていること(ただし、「A307」小児入院医療管理料(精神病棟に限る。)又は「A309」特殊疾患病棟入院料(精神病棟に限る。)を算定する病棟の患者に対して当該加算を算定する入退院支援を行う場合には、社会福祉士に代えて精神保健福祉士の配置であっても差し支えない。以下この項において同じ。)。なお、当該専従の看護師又は社会福祉士(以下この項において「看護師等」という。)については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専従の非常勤看護師等(入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する看護師等に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師等と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。
…と看護師1名の専従、社会福祉士1名の専任か、社会福祉士1名の専従、看護師1名の専任が施設基準とあります。
では、同一法人のA病院・B病院(別保険医療機関)において、A病院の入退院支援加算1の専任社会福祉士として、B病院で同様に専任となっている社会福祉士を兼務辞令の上で配置することは、問題ないでしょうか?

この辺りの疑義や知見をお持ちの方はご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。

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