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訪問看護について

訪問看護について

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訪問看護指示書、特別訪問看護指示書、在宅患者訪問注射管理指導書を記入している患者さんなのですが、点滴注射の薬剤を7袋施設の方にお渡ししており、その場合3日間の点滴注射を行わないと在宅患者訪問点滴注射指導料を算定できないので3日目に指導料と薬剤を7袋まとめて算定して、コメントで点滴実施日を入力する形で良いのでしょうか?それとも点滴した日1日ずつでお会計を取るべきでしょうか?
初めてのケースで分からないためご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。
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