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転院の際の入院料の起算日につきまして

転院の際の入院料の起算日につきまして

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第2部入院料等の通則6で「第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合には、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算して計算する。」
とありますが、当院と特別な関係ではない他の医療機関で急性期治療病棟入院料を算定していた患者が、当院の急性期治療病棟入院料を算定している病棟へ転院してきた際には、当院の入院日から起算して90日間急性期治療病棟入院料を算定してよろしいのでしょうか。


私はこれまで、他院の退院証明書を見て算定している入院料が同一で、3か月経過していないければ転院であっても入院期間は引き継がれるものだと思っていました・・・
もし90日間急性期治療病棟入院料を算定してよいのなら、退院証明書はなぜ必要なのでしょうか。


もう全然分からなくなってきました・・

誰か助けてほしいです・・!!
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