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口腔機能管理料1は「検査を実施した月」のみ算定でしょうか(検査のない月は2に切替?)

口腔機能管理料1は「検査を実施した月」のみ算定でしょうか(検査のない月は2に切替?)

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いつも参考にさせていただいております。令和8年改定で再編された口腔機能管理料1・2の算定要件について、解釈をご教示ください。

注2では「1については、口腔細菌定量検査(2に限る。)、咀嚼能力検査(1に限る。)、咬合圧検査(1に限る。)、口腔粘膜湿潤度検査又は舌圧検査のいずれかを実施した口腔機能低下症の患者に対して注1に規定する管理をする場合に当該管理料を算定する」とされており、「検査を実施した月に限り」という文言はありません。

そこで、次のどちらの解釈が正しいのかを伺いたいです。

解釈A(月単位説): 上記いずれかの検査を実施した月は管理料1(90点)、検査を実施しない月は管理料2(50点)に切り替えて算定する。

解釈B(患者属性説): 上記検査を実施して管理料1で管理を開始した患者は「検査を実施した患者」に該当するため、検査自体に算定間隔の制限(舌圧検査は3月に1回等)があっても、検査のない月も引き続き管理料1を算定できる。

具体例ですと、4月に舌圧検査を実施し管理料1を算定、5月・6月は検査なしで訓練・指導のみ管理を継続した場合、5月・6月は管理料1と2のどちらで算定すべきでしょうか。

また、解釈Bが正しい場合、前回検査からどの程度期間が空いても管理料1のままでよいのか(次回の再評価検査までの間は継続可、等)についてもご存じでしたら併せてご教示ください。

疑義解釈資料や審査支払機関からの返戻事例など、根拠となる情報がありましたらお示しいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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