物価対応料加算の算定について
物価対応料加算の算定について
- 受付中回答1
>短期滞在手術等基本料3を算定する場合、物価対応料について、当該基本料を算定した日において、1回に限り算定する。
とありますが同月内2回入院ある場合はそれぞれの入院で算定可能ということでしょうか
1回に限りと記載あるので同月内算定済だと算定不可という認識でしたが分かる方教えていただけますでしょうか
とありますが同月内2回入院ある場合はそれぞれの入院で算定可能ということでしょうか
1回に限りと記載あるので同月内算定済だと算定不可という認識でしたが分かる方教えていただけますでしょうか
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答4
受付中回答1
受付中回答4
受付中回答0
受付中回答0
第2部入院料等の通則6で「第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に入院した日から起算して計算する。ただし、保険医...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
