処方料の算定について
処方料の算定について
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整形外科にて、サインバルタ(デュロキセチン)を院内処方している患者さんについて
F100 処方料 2 の「不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬を行った場合」29点
にて算定すべきでしょうか?
1年以上は投薬をされているようでして、整形外科ですので投薬の目的が異なるため、その他の42点で良いと思ったのですが…。
F100 処方料 2 の「不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬を行った場合」29点
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