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電子的診療情報評価料

電子的診療情報評価料

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いつもお世話になっております。
電子的診療情報評価料は、当該保険医療機関の依頼に基づく場合は、算定できないとありますが、紹介に基づく場合は、算定できると考えました。
診療情報提供料の通知(5)(7)にある、設備がない医療機関からの依頼で検査を行なって、電子的に情報提供した場合、診療情報提供料を算定できます。これを紹介と考えた場合、電子的診療情報評価料は算定可能でしょうか?
また、電子的診療情報提供料が依頼元で算定できないとしても、電子的に情報を送った場合、検査・画像情報添付加算は、依頼先にて算定できますでしょうか?

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