いつまでの受診分を請求できるか?
いつまでの受診分を請求できるか?
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保険者(健保など)の立場にある者です。
交通事故に遭った被保険者に健康保険の使用を許可したところ、保険会社から○月分までの治療分は保険者からの求償があれば支払いに応じると言われましたが、実際、被保険者は△月(○月以降です)まで治療していました。
主治医は△月まで通院したから、△月が症状固定の時期ではないとのことです。
やはり○月までの健康保険使用分までしか保険会社に求償できないのでしょうか?
交通事故に遭った被保険者に健康保険の使用を許可したところ、保険会社から○月分までの治療分は保険者からの求償があれば支払いに応じると言われましたが、実際、被保険者は△月(○月以降です)まで治療していました。
主治医は△月まで通院したから、△月が症状固定の時期ではないとのことです。
やはり○月までの健康保険使用分までしか保険会社に求償できないのでしょうか?
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