超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算について
超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算について
- 解決済回答2
対象疾患として示されている、
・重度の意識障害者(脳卒中の後遺症の患者又は認知症の患者については、平成24年3月31日時点で30日以上継続して当該加算を算定している患者に限る。)
について、以下の点をご教示ください。
「脳卒中の後遺症の患者又は認知症の患者については・・・」と、記載があるので、
脳卒中の後遺症、認知症による重度の意識障害でない場合は、
重度の意識障害の定義に当てはまれば、算定対象という認識でよろしいでしょうか。
ご多忙のところ恐縮ですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
・重度の意識障害者(脳卒中の後遺症の患者又は認知症の患者については、平成24年3月31日時点で30日以上継続して当該加算を算定している患者に限る。)
について、以下の点をご教示ください。
「脳卒中の後遺症の患者又は認知症の患者については・・・」と、記載があるので、
脳卒中の後遺症、認知症による重度の意識障害でない場合は、
重度の意識障害の定義に当てはまれば、算定対象という認識でよろしいでしょうか。
ご多忙のところ恐縮ですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
回答
関連する質問
受付中回答4
解決済回答5
受付中回答3
解決済回答4
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
