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悪性腫瘍特異物質治療管理料の併算定について

悪性腫瘍特異物質治療管理料の併算定について

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・患者情報
肝癌・C型慢性肝炎の確定診断あり。輸血困難患者のため、摘出手術等は行わず放射線等で治療中。院長が総合病院から当院に転職のため該当患者さんがそのまま流れてきた形で当院でフォローアップ。
・当院情報
無床内科クリニック

当該患者さんは1.2ヶ月おきに定期受診されており、その都度腫瘍マーカーのAFPとPIVKA-II定量を含む生化学的検査の採血を行ってます。数値悪化時は癌治療の主治医病院へ紹介をかけて詳細の検査と治療をして、落ち着いたら当院に戻される形です。

質問内容
癌確定診断がついていれば当該管理料を算定可能かと思いますが、算定要件に「悪性腫瘍の確定診断があっても本管理料と別に腫瘍マーカーの検査料が算定できるもの~中略~慢性肝炎の患者についてAFPとPIVKA-II定量を行った場合」とあります
当該患者については去年までは腫瘍マーカーを消して、悪性腫瘍特異物質治療管理料のみ算定していました。今年に入ってからは採血コストを算定して管理料を算定しない。
と言う形になっています。
今のところ去年・今年含め返戻は来ていないようで、今まで管理料を算定してないことに気づいていませんでした。
上記内容の算定要件であれば、採血コスト・管理料の両方がフルで算定可能と考えますが、合っているでしょうか?
または、検査料は算定出来るが生化Ⅱの判断料はとれない。などの規定がありますでしょうか?
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