外来栄養食事指導料の情報通信機器を用いた場合について
外来栄養食事指導料の情報通信機器を用いた場合について
- 受付中回答1
B001_9 外来栄養食事指導料の通知の(15) 『「注4」、「注6」、「注7」及び「注8」の指導を行う際の情報通信機器又は電話の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。』とありますが、皆様の医療機関ではどのような料金設定にされていますでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答1
受付中回答1
受付中回答3
受付中回答1
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
