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地域包括診療加算の内服薬の数の要件について

地域包括診療加算の内服薬の数の要件について

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地域包括診療加算の要件に
(ハ)同月に、当該保険医療機関において以下のいずれの投薬も受けていないもの。
①1処方につき5種類を超える内服薬があるもの
とありますが、
この要件はあくまで「(2)認知症を有する患者等の場合」を算定する際の要件であって、「(1)その他の慢性疾患等を有する患者の場合」を算定する際には考慮しなくてよいという認識でお間違いないでしょうか?
例えば、高血圧と脂質異常症がついていてその日に薬が6種類出ていたとしても、
「(1)その他の慢性疾患等を有する患者の場合」は算定できますよね?
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