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 在宅自己注射管理料の導入期初期加算について

 在宅自己注射管理料の導入期初期加算について

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当院にて継続してノボラピットフレックスペンを処方されている患者様が、同一月にトリルシティに変更になりました。(7月の頭にノボラピットフレックスペンの処方をしたのですが、月の途中でトリルシテイに変更になった、という状況です)
この場合は、トリルシテイに対して導入期初期加算が算定できますでしょうか。
また、この加算を算定する場合には、
在宅自己注射管理料はノボラピットフレックスペンに対して算定していた月28回以上の750点は削除し、トリルシテイに対して月27回以下の場合、の650点を算定し、
導入期初期加算580点を算定する、という事で、良いのでしょうか。
判断に迷っています。
どうかご教授をよろしくお願いいたします。

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