携帯型精密ネブライザ加算算定について
携帯型精密ネブライザ加算算定について
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R8.5月受診時に、トレプロスト吸入液(5・6月分)の処方があり、在宅肺高血圧症患者指導管理料および携帯型精密ネブライザ加算を算定しました。
R8.6月は未受診でした。
R8.7月受診時には、トレプロスト吸入液(7・8月分)の処方があり、在宅肺高血圧症患者指導管理料および携帯型精密ネブライザ加算(7・8月分)を算定しました。
この場合、R8.6月は未受診であるものの、R8.6月診療報酬改定により携帯型精密ネブライザ加算が「3月3回」へ拡大されたため、
R8.7月受診時に R8.6月分の携帯型精密ネブライザ加算を追加で算定することは可能でしょうか。
それとも、R8.5月に処方した分であり改定前の扱いとなるため、R8.6月分の加算は算定できないのでしょうか。
R8.6月は未受診でした。
R8.7月受診時には、トレプロスト吸入液(7・8月分)の処方があり、在宅肺高血圧症患者指導管理料および携帯型精密ネブライザ加算(7・8月分)を算定しました。
この場合、R8.6月は未受診であるものの、R8.6月診療報酬改定により携帯型精密ネブライザ加算が「3月3回」へ拡大されたため、
R8.7月受診時に R8.6月分の携帯型精密ネブライザ加算を追加で算定することは可能でしょうか。
それとも、R8.5月に処方した分であり改定前の扱いとなるため、R8.6月分の加算は算定できないのでしょうか。
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