A233-3 口腔管理連携加算
A233-3 口腔管理連携加算
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口腔管理連携加算の通知の以下の2項目について教えて下さい。
(5) 入院中に歯科診療を行った歯科医師等から、入院中に必要な口腔管理に係る情報及び退院後の受診に関する指導内容等の共有を受け、その内容について、入院中の患者管理に係る指示等に反映させ、退院時に当該患者又はその家族等に対して説明すること。また、指示や説明内容の要点を診療録に記載すること。
(6) 当該患者が他の保険医療機関又は介護保険施設等に転院又は入所する場合、患者又はその家族等の同意を得て、口腔状態に係る課題、入院中の治療及び今後必要とされる治療やケアの内容について、転院先又は入所先に情報提供すること。
(5)の退院時に当該患者又はその家族等に対して説明すること。(6)の情報提供すること。と記載がありますが、これは、入院中に診察・加療して頂いた歯科医師が対応しても問題ないですか?退院後に別の歯科で治療を希望された場合の診療情報提供書作成を依頼していいものか。整形の主治医は、歯科治療内容については分からないのに医科の医師が歯科へ退院後の診療情報提供書を作成するのはおかしいと言われ困っています。
(5) 入院中に歯科診療を行った歯科医師等から、入院中に必要な口腔管理に係る情報及び退院後の受診に関する指導内容等の共有を受け、その内容について、入院中の患者管理に係る指示等に反映させ、退院時に当該患者又はその家族等に対して説明すること。また、指示や説明内容の要点を診療録に記載すること。
(6) 当該患者が他の保険医療機関又は介護保険施設等に転院又は入所する場合、患者又はその家族等の同意を得て、口腔状態に係る課題、入院中の治療及び今後必要とされる治療やケアの内容について、転院先又は入所先に情報提供すること。
(5)の退院時に当該患者又はその家族等に対して説明すること。(6)の情報提供すること。と記載がありますが、これは、入院中に診察・加療して頂いた歯科医師が対応しても問題ないですか?退院後に別の歯科で治療を希望された場合の診療情報提供書作成を依頼していいものか。整形の主治医は、歯科治療内容については分からないのに医科の医師が歯科へ退院後の診療情報提供書を作成するのはおかしいと言われ困っています。
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