障害者施設等入院基本料、医療区分の評価、中心静脈栄養について
障害者施設等入院基本料、医療区分の評価、中心静脈栄養について
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障害者施設等入院基本料を算定する病棟(障害者病棟)で勤務をしております。
障害者病棟においても療養病棟に準じた評価体系となる患者(障碍者等入院基本料 注6,13,14)について
「医療区分・ADL区分等に係る評価表」にて評価を行っていますが中心静脈栄養を実施する患者の評価方法について医事課および現場の看護師ともに解釈に迷っております。
障害者病棟および療養病棟において日頃評価表を扱っており以下について、ご存じの方が居りましたらご教示いただきたいです。
別表第五の二、二 対象となる処置等の 中心静脈栄養の項目において、
「中心静脈栄養(療養病棟入院基本料を算定するにあたっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐...‹中略›を有する患者を対象とする場合又は中心静脈栄養を開始した日から三十日以内の場合に実施するものに限る。)」
、"療養病棟入院基本料を算定するにあたっては"という文言がありますが、障害者病棟においても中心静脈栄養を実施している患者は広汎性腹膜炎等のここで挙げられた疾患である場合に限り、医療区分3に該当するということでしょうか?
一部スタッフのなかで「うちは障害者病棟だから疾患は問わないのでは?」といった解釈もあり、迷っております。
私自身は広汎性腹膜炎等の疾患以外の患者においては医療区分3の中心静脈栄養には該当せず、中心静脈栄養を開始してから31日目以降に医療区分2に該当する。といった解釈でいたのですが実際のところはどうなのでしょうか?
ご回答をいただけますと幸いです。
障害者病棟においても療養病棟に準じた評価体系となる患者(障碍者等入院基本料 注6,13,14)について
「医療区分・ADL区分等に係る評価表」にて評価を行っていますが中心静脈栄養を実施する患者の評価方法について医事課および現場の看護師ともに解釈に迷っております。
障害者病棟および療養病棟において日頃評価表を扱っており以下について、ご存じの方が居りましたらご教示いただきたいです。
別表第五の二、二 対象となる処置等の 中心静脈栄養の項目において、
「中心静脈栄養(療養病棟入院基本料を算定するにあたっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐...‹中略›を有する患者を対象とする場合又は中心静脈栄養を開始した日から三十日以内の場合に実施するものに限る。)」
、"療養病棟入院基本料を算定するにあたっては"という文言がありますが、障害者病棟においても中心静脈栄養を実施している患者は広汎性腹膜炎等のここで挙げられた疾患である場合に限り、医療区分3に該当するということでしょうか?
一部スタッフのなかで「うちは障害者病棟だから疾患は問わないのでは?」といった解釈もあり、迷っております。
私自身は広汎性腹膜炎等の疾患以外の患者においては医療区分3の中心静脈栄養には該当せず、中心静脈栄養を開始してから31日目以降に医療区分2に該当する。といった解釈でいたのですが実際のところはどうなのでしょうか?
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