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訪問看護後の特指示について

訪問看護後の特指示について

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当方、訪問看護ステーションの事務をしております。
解釈があっているのか確認をさせてください。
介護保険による訪問看護を行った後、看護師の依頼により特別な関係のクリニックによる往診、その後点滴指示+特指示が発行されました。
点滴がありますのでこの日は午後にも訪看実施しておりますが、往診後のため算定不可。
往診前の訪問看護について介護保険で算定して良いでしょうか?
日付だけみると、特指示中なのに介護保険?となりそうで、、
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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