回復期リハビリテーション入院料の算定期間について
回復期リハビリテーション入院料の算定期間について
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頚椎症性脊髄症に対し椎弓形成術を実施した患者の
回復期リハビリテーション病棟入院料の算定期間は
「大腿骨、骨盤、脊椎、股関節または膝関節の神経、筋または靭帯損傷後の状態」の
60日間に該当しますか?
それとも、「脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後もしくは手術後、または義肢装着訓練を要する状態」の150日間に該当しますか?
回復期リハビリテーション病棟入院料の算定期間は
「大腿骨、骨盤、脊椎、股関節または膝関節の神経、筋または靭帯損傷後の状態」の
60日間に該当しますか?
それとも、「脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後もしくは手術後、または義肢装着訓練を要する状態」の150日間に該当しますか?
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