在宅療養支援診療所の要再届出について
在宅療養支援診療所の要再届出について
- 受付中回答2
お世話になっております。弊院は令和8年4月1日に在宅療養支援診療所( 別添1の「第9」の1の(2)のア以外の支援診です)の届出を受理された診療所です。先日厚生局より電話口頭にて令和8年6月1日までに在宅療養支援診療所要件変更による再届出を行っていないと指摘されました。しかし令和8年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリスト(令和8年4月20日・令和8年5月1日・令和8年5月29日保険局医療課事務連絡)にはいずれの在宅療養支援診療所においても届出期限は令和9年6月1日となっており、指摘内容と厚労省発出の文書に整合性がとれないのではないかと考えています。このような場合やはり指摘内容の通りに運用されるのでしょうか。それとも後日厚労省の文書内容に準じたものへ変更される場合もあるのでしょうか。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答1
受付中回答2
受付中回答1
A251排尿自立支援加算の(3)から(5)までについて診療録等に記載する について
診療録等に記載するとなっているが、包括的排尿ケア計画書{※(3)から(5)までの内容が含まれている内容である}をカルテに添付すれば、診療録の記載は不要と解...
受付中回答2
解決済回答1
看護職員処遇改善評価料の届出、再診料等の算定回数を行う必要があると思います。その時の計算方法ですが、再診料等の等には同日再診や他同日の他科の再診料も算定回...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
