調剤時残薬調整加算(週1回投与の注射薬の場合)
調剤時残薬調整加算(週1回投与の注射薬の場合)
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週1回投与の注射薬を1本だけ残薬調整した場合の調剤時残薬調整加算の算定について質問です。
・算定要件 通知(6)
「7日分以上相当」とは、内服薬等、日数単位で処方される医薬品については、調剤日数を7日分以上減じた場合を指す。屯服薬においては7回分以上、外用薬においては1回使用量に鑑みて7回分以上の使用量のことをいう。また、隔日投与等の指示により患者が服用しない日がある医薬品の場合は、実際に服薬する日数によるものとする。
・疑義解釈その10
注射薬における「7日分以上相当」とは、処方箋で指示されている1日使用量に鑑みて7日分以上の使用量に相当する残薬をいう。なお、インスリン製剤等の1製剤で複数回使用可能な注射薬については、製剤単位で残薬の調整を行うこと。
以上のことを踏まえ、週1回投与の注射薬を1本減らした場合に調剤日数としては1日分となるため、調剤時残薬調整加算は算定できないと考えていますが間違いないでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示ください。
よろしくお願い申し上げます。
・算定要件 通知(6)
「7日分以上相当」とは、内服薬等、日数単位で処方される医薬品については、調剤日数を7日分以上減じた場合を指す。屯服薬においては7回分以上、外用薬においては1回使用量に鑑みて7回分以上の使用量のことをいう。また、隔日投与等の指示により患者が服用しない日がある医薬品の場合は、実際に服薬する日数によるものとする。
・疑義解釈その10
注射薬における「7日分以上相当」とは、処方箋で指示されている1日使用量に鑑みて7日分以上の使用量に相当する残薬をいう。なお、インスリン製剤等の1製剤で複数回使用可能な注射薬については、製剤単位で残薬の調整を行うこと。
以上のことを踏まえ、週1回投与の注射薬を1本減らした場合に調剤日数としては1日分となるため、調剤時残薬調整加算は算定できないと考えていますが間違いないでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示ください。
よろしくお願い申し上げます。
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