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院内トリアージ実施体制加算算定に係る看護師勤務形態について

院内トリアージ実施体制加算算定に係る看護師勤務形態について

  • 受付中回答2
いつもお世話になっております。

新設された救急外来医学管理料の院内トリアージ実施体制加算についてお尋ねいたします。

同管理料通知(5)には、
院内トリアージ実施体制加算については、専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する
専任の看護師により、時間外、休日又は深夜において救急外来を受診した患者に対して院内トリアージを
実施する体制が整備されている保険医療機関において診療を行った場合に、施設基準に定める体制が
確保されている時間帯に限り算定する。(一部省略)
とあります。

上記の要件は、平たく表現すると、届出を行っている医師または看護師が勤務していない
時間帯については、体制が確保されていないものとして、本加算の算定要件を満たさない
という認識でよろしいでしょうか。

当院では、院内トリアージ実施体制の届出を行っている看護師は3名のみであり、
夜勤帯や休日の日直帯には届出対象ではない看護師が勤務する場合があります。
そのため、届出対象者の勤務状況によって算定の可否が変わるのであれば、外来医事担当者へ
改めて算定ルールを周知する必要があると考え、確認のため質問させていただきました。

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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