地域包括ケア病棟入院料の専従セラピストが長期不在となる場合の取扱いについて
地域包括ケア病棟入院料の専従セラピストが長期不在となる場合の取扱いについて
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当院の地域包括ケア病棟では、専従の理学療法士等(PT/OT/ST)を1名のみ届出しております。この専従者が夏季休暇等で数日〜1週間程度不在となる場合について、下記3点をご教示いただけますでしょうか。
1. 地域包括ケア病棟入院料の施設基準にある「専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚士が1名以上配置されていること」について、当該専従者が有給休暇等で一時的に不在となる期間、施設基準を満たさないことになるのでしょうか。それとも、一定期間内の不在であれば差し支えないという取扱いがあるのでしょうか(許容される不在期間の目安があればご教示ください)。
2. 上記の不在期間中、病棟専従ではない他のセラピスト(他病棟専従者や一般リハビリ室所属者等)が当該病棟で代替勤務した場合、その日については施設基準上の「専従配置」を満たしているとみなされるのでしょうか。
3. 急性期一般病棟等における「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準では「専従2名以上(うち1名は専任でも差し支えない)」と専任での代替が明文で認められていますが、地域包括ケア病棟入院料本体の専従セラピスト要件には同様の「専任可」の規定が見当たりません。地域包括ケア病棟について、専従セラピスト不在時に専任のセラピストで代替することは施設基準上認められるのでしょうか。
なお、併せて「A308-3」地域包括ケア病棟入院料「注14」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算についても、専従セラピストの不在により入棟後48時間以内の評価・計画作成が行えなかった場合、起算日は「やむを得ない理由により入棟後48時間を超えて計画を策定した場合、入棟後3日目を起算日とする」旨の規定に従って処理する、という理解で相違ないかご確認いただけますと幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
1. 地域包括ケア病棟入院料の施設基準にある「専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚士が1名以上配置されていること」について、当該専従者が有給休暇等で一時的に不在となる期間、施設基準を満たさないことになるのでしょうか。それとも、一定期間内の不在であれば差し支えないという取扱いがあるのでしょうか(許容される不在期間の目安があればご教示ください)。
2. 上記の不在期間中、病棟専従ではない他のセラピスト(他病棟専従者や一般リハビリ室所属者等)が当該病棟で代替勤務した場合、その日については施設基準上の「専従配置」を満たしているとみなされるのでしょうか。
3. 急性期一般病棟等における「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準では「専従2名以上(うち1名は専任でも差し支えない)」と専任での代替が明文で認められていますが、地域包括ケア病棟入院料本体の専従セラピスト要件には同様の「専任可」の規定が見当たりません。地域包括ケア病棟について、専従セラピスト不在時に専任のセラピストで代替することは施設基準上認められるのでしょうか。
なお、併せて「A308-3」地域包括ケア病棟入院料「注14」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算についても、専従セラピストの不在により入棟後48時間以内の評価・計画作成が行えなかった場合、起算日は「やむを得ない理由により入棟後48時間を超えて計画を策定した場合、入棟後3日目を起算日とする」旨の規定に従って処理する、という理解で相違ないかご確認いただけますと幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
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