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労災における熱中症症状再発による受診について

労災における熱中症症状再発による受診について

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いつもお世話になっております。

労災において、軽度の熱中症など、初回の治療で治癒が見込まれる傷病を
短期間のうちに複数回発症した場合の請求方法についてご教示いただきたく、ご質問いたします。

今回のケースは、高温下での作業中に熱中症を発症し当院を受診された方が、
約1週間後に再び同様の作業中に同様の症状を発症し、再度受診されたという事例です。
カルテ記載上の主訴は両受診時ともほぼ同様ですが、
傷病名は、初回受診時が「熱中症」、2回目受診時が「脱水症」と診断されています。

同月内かつ約1週間後という短期間での再受診だったため、当初は2回目を再診料を算定しておりました。
しかし、初回は治療により回復しており、その後、新たな作業中に再度発症した経過であることから、
労災請求上は初回とは別の災害・傷病として取り扱うべきではないかという疑問が生じました。

請求方法としては、以下のいずれかに該当するものと考えておりますが、
ご教示いただけますでしょうか。

① 同一傷病として取り扱い、療養の給付請求書(様式第5号)1枚を使用し、1レセプトで請求する。
② 同一傷病の再発として取り扱い、様式第5号を2枚使用し、2レセプトで請求する。
③ 初回とは別の傷病(新たな災害)として取り扱い、様式第5号を2枚使用し、2レセプトで請求する。

また、同一傷病か否かについては医学的判断となるため、最終的には医師の判断によるものと
認識しております。本ケースでは傷病名も異なっておりますが、仮に同一の傷病名で診断されていた
場合でも取扱いが異なるのか、併せてご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

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