電子的診療情報連携体制整備加算(入院初日)について
電子的診療情報連携体制整備加算(入院初日)について
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以下抜粋
入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、電子的診療情報連携体制整備加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。
上記文章の中の、特定入院料のうち、「電子的診療情報連携体制整備加算を算定できるものを現に算定している患者に限る」とは、どうゆう意味でしょうか。
急性期一般入院料や特別入院基本料においては算定可能とゆうことはわかったのですが、地域包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟ではこの加算は算定不可ですか?
どのように算定したらいいかわからず、ご教示いただけないでしょうか。
入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、電子的診療情報連携体制整備加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。
上記文章の中の、特定入院料のうち、「電子的診療情報連携体制整備加算を算定できるものを現に算定している患者に限る」とは、どうゆう意味でしょうか。
急性期一般入院料や特別入院基本料においては算定可能とゆうことはわかったのですが、地域包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟ではこの加算は算定不可ですか?
どのように算定したらいいかわからず、ご教示いただけないでしょうか。
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