熱中症で加療する場合の使い捨て保冷剤の料金について
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熱中症患者に使用した保冷剤(ひえっぺ)等の料金は、実費請求できるのか悩んでいます。
医療行為として処置料等に含まれ、請求できないというAIの回答がありましたが、実際衛生材料という解釈になるのでしょうか。
ご意見をいただけますとありがたく質問させていただきます。よろしくお願いします。
医療行為として処置料等に含まれ、請求できないというAIの回答がありましたが、実際衛生材料という解釈になるのでしょうか。
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