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労災選択式コメントコード

労災選択式コメントコード

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当院は整形外科クリニックです。
令和8年6月より労災四肢加算、処置の選択式コメントコードを入力し始めました。
そこで皆様の意見をお伺いしたいと思います。
交通事故(保険会社一括対応)で請求の場合、当院は労災準拠で請求しております。
労災保険の請求には必須となる同コメントですが、事故労災準拠でも入力の必要があると考えられますか?
労災レセ送信、請求に必要なためだけと考え、事故労災準拠には入力必要無しとすれば良いか、労災と同じ状態であるべきか
どのように対応または考えていらっしゃるかお伺いしたいと存じます。
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