電子的診療情報連携体制整備加算についつ
電子的診療情報連携体制整備加算についつ
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ご教示願います。
5月に新設されたクリニックですが、5月中に電子的診療情報連携体制整備加算2の届出をしており、6/1厚生局で受理されたようですが、実際には電子的診療情報連携体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、30%以上の実績を得ることが必要で、算定可能となるのは8/1からだと厚生局から確認を得ました。
そのため、6月7月は明細書発行加算を算定し、電子的診療情報連携体制整備加算は算定していないのですが、社会保険支払基金からは届出を出している時点で、明細書発行加算は算定出来ないと言われました。(6月分の診療報酬について本日連絡がきました)
これをもって厚生局に再度確認とりましたが、電子的診療情報連携体制整備加算を算定していないのであれば、明細書発行加算は算定出来るとの回答でした。
診療報酬の再診注11と19を見る限り、明細書加算と電子的診療情報連携体制整備加算が併算できないのはわかるのですが、届出=明細書は算定不可なのでしょうか?
厚生局と支払基金のどちらの言い分が正しいのでしょうか…
ご教示いただけますと幸いです。
5月に新設されたクリニックですが、5月中に電子的診療情報連携体制整備加算2の届出をしており、6/1厚生局で受理されたようですが、実際には電子的診療情報連携体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、30%以上の実績を得ることが必要で、算定可能となるのは8/1からだと厚生局から確認を得ました。
そのため、6月7月は明細書発行加算を算定し、電子的診療情報連携体制整備加算は算定していないのですが、社会保険支払基金からは届出を出している時点で、明細書発行加算は算定出来ないと言われました。(6月分の診療報酬について本日連絡がきました)
これをもって厚生局に再度確認とりましたが、電子的診療情報連携体制整備加算を算定していないのであれば、明細書発行加算は算定出来るとの回答でした。
診療報酬の再診注11と19を見る限り、明細書加算と電子的診療情報連携体制整備加算が併算できないのはわかるのですが、届出=明細書は算定不可なのでしょうか?
厚生局と支払基金のどちらの言い分が正しいのでしょうか…
ご教示いただけますと幸いです。
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